第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本在宅救急医学会と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、在宅医療現場で発生する様々な疾患の急性増悪に対して適切に対応するための検討及び救命できるケースに関しては救命するための検討を行うとともに、在宅療養支援病院をはじめ救急病院で患者の状態に応じた救急医療を行うために必要な情報共有システム及び大きな枠組みでの在宅医療と救急病院の連携の研究・検討を行い、安心感のある在宅医療の普及を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)在宅医療における急性増悪時の適切な対応の検討・研究事業
(2)在宅医療と救急医療の新しい連携の形の検討・研究事業
(3)救急病院に紹介された在宅患者に対する治療の適切化についての検討・研究事業
(4)その他この法人の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
(会員の構成)
第5条 この法人の会員は次の3種とする。
(1)正会員 この法人の目的及び趣旨に賛同する医師、研究者、医療・介護従事者たる個人及び団体
(2)施設会員 この法人の目的及び趣旨に賛同する医療施設又は診療科等
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(4)名誉会員 この法人に対し、多大な貢献があり、特に功労のあった者として理事会が推薦し、評議員会で承認された個人
(入会)
第6条 前条第4号の名誉会員を除き、この法人の会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める所定の様式による入会申込書により、申し込まなければならない。
2 前項の申込があった場合、理事会において承認決議を行い、理事会の承認があったときに、この法人の会員(前条第4号の名誉会員を除く)となる。
3 前条第4号の名誉会員については、評議員会の承認があったときに、この法人の名誉会員となる。
(入会金及び会費)
第7条 会員はこの法人の活動に必要な経費に充てるため、次のとおり年会費を納入しなければならない。
(1)正会員は、評議員会において定める年会費を納入しなければならない。
(2)施設会員は、評議員会において定める年会費を納入しなければならない。
(3)賛助会員は、評議員会において定める年会費を納入しなければならない。
(4)名誉会員は、年会費を免除する。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は団体が解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員が同意したとき。
(退会)
第9条 会員は、任意にいつでも退会することができる。なお、退会しようとするときは、所定の様式による退会届書を提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総正会員の半数以上であって、かつ総正会員の議決権の3分の2以上の評議員会の決議により、除名することができる。
その場合、当該会員に対し、評議員会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をすることとするが、当該会員には、評議員会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 評議員
(評議員)
第12 条 この法人は、正会員の中から、評議員会の決議により評議員を選任する。本項の規定により選任された評議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 この法人の評議員となるには、正会員が評議員2名以上の推薦状を添えて理事会に提出し、評議員会において承認されることを要する。
(評議員の任期)
第13 条 評議員の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 評議員が任期中に辞任等により退任した場合、臨時に評議員会を開催し、後任評議員を選任することができ、この場合の当該評議員の任期は、任期満了前に退任した評議員の任期の満了する時までとする。
(評議員ではない正会員による権利の行使等)
第14 条 第12 条、第13 条第2 項の規定により本法人の評議員に選出されなかった正会員については、一般法人法に規定された次に掲げる評議員の権利を、評議員と同様に本法人に対して行使することができる。
(1)一般法人法第14 条第2 項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32 条第2 項の権利(評議員名簿の閲覧等)
(3)一般法人法第50 条第6 項の権利(評議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)一般法人法第52 条第5 項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5)一般法人法第57 条第4 項の権利(評議員会の議事録の閲覧等)
(6)一般法人法第129 条第3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)一般法人法第229 条第2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般法人法第246 条第3 項の権利、第250 条第3 項及び256 条第3 項の権利
(合併契約等の閲覧等)
(社員の資格の喪失)
第15 条 評議員は、第8 条乃至第10 条の規定により、本法人の会員の資格を喪失した場合は、評議員はその資格を喪失する。
2 評議員はいつでも任意に、評議員を辞任することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1 カ月以上前までに本法人に届出なければならない。
第5章 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 前項の評議員会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)会費に関する事項
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とし、定時評議員会は毎事業年度の終了後3カ月以内に1回開催するほか、臨時評議員会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第19条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 総評議員の10分の1以上の議決権を有する評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができ
る。
(議長)
第20条評議員会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第21条 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
(委任状による議決権の行使)
第22 条 評議員会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として、議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定における第23 条の適用については、その評議員は出席したものとみなす。
(決議)
第23条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2一般法人法第49条第2項の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決、報告の省略)
第24 条 理事又は評議員が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
2 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録作成に係る職務を行った理事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員等
(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事6名以上25名以内
(2)監事2名以上 5名以内
(3)理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は評議員会の決議において、評議員の中から選任する。ただし、必要に応じて評議員以外から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務・権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務・権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務
及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
3 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の在任者の任期の残存期間と同一とする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31 条 理事及び監事が、次の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総評議員の半数以上であって、かつ総評議員の議決権の3分の2以上の評議員会の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第31条 理事及び監事は、無報酬とする。
第7章 理事会
(理事会の構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(開 催)
第34 条 本法人の理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とし、通常理事会は、毎事業年度に2回開催(ただし、4か月を超える間隔で開催)する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に理事会を開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、当該理事会において選任された他の理事がこれを行う。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、理事の全員が当該提案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことができる。ただし、監事が当該提案につき異議を述べた場合はこの限りではない。
(報告の省略)
第39 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長、出席した代表理事及び出席した監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第8章 委員会
(委員会)
第41条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議によるものとする。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び評議員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第44条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総評議員の半数以上であって、かつ総評議員の議決権の3分の2以上の評議員会の決議によって変更することができる。
(合併等)
第46条 この法人は、総評議員の半数以上であって、かつ総評議員の議決権の3分の2以上の評議員会の決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
(解散)
第47条 この法人は、法令で定められた事由により解散するほか、総評議員の半数以上であって、かつ総評議員の議決権の3分の2以上の評議員会の決議によって解散する。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人、公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告
(公告)
第49条 この法人の公告は、官報に掲載してする。
第12章 雑則
(法令の準拠)
第50条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他法令に従う。
附則1.本定款変更の効力発生日は、2021年7月6日とする。
附則2.定款第42条(事業年度)の変更に伴い、第3期事業年度は、2020年10月1日から2021年7月31日までの10ヶ月間とする。
附則3.2021年7月6日選任の理事の任期は、第4期事業年度(2021年8月1日乃至2022年7月31日)に関する定時評議員会の終結の時までとする。
附則4.設立時監事の任期は、第4期事業年度(2021年8月1日乃至2022年7月31日)に関する定時評議員会の終結の時までとする。
附則5.附則1に規定する2021年7月6日の定款変更の効力発生日現在における、現任の理事及び監事、ならびに下記の者の合計26名は、定款変更の効力発生と同時に、定款第12条の規定にかかわらず、この法人の評議員となるものとする。
【定款変更の効力発生日における評議員】
横田 裕行、太田 祥一、島田 潔、長尾 和宏、中村 謙介、津本 順史、下田 重人、池端 幸彦、吉田 雅博、真弓 俊彦、阪本 雄一郎、會田 薫子、丹正 勝久、新田 國夫、佐々木 淳、小山 秀夫、小豆畑 丈夫、照沼 秀也、櫻井 淳、益子邦洋、木下 浩作、守谷 俊、井川誠一郎、平泰彦、山岸暁美、仲井培雄
・この定款は、平成30 年11 月1 日から施行する。
・この改正は、令和3 年7 月6 日から施行する。
・この改正は、令和4 年9 月7 日から施行する。