第1条 この法人(以下、本会と略記)の年会費については、本会の定款に定められたことのほかは、この規則による。
第2条 本会の年会費は、次のとおりとする。
(1)医師(研修医を除く)である正会員 8,000円
(2)(1)以外の正会員 3,000円
(3)賛助会員 理事会において決議した額を納入しなければならない。(20万円以上)
(4)施設会員 3万円
第3条 年会費は、当該会計年度の間に、年額の全額を納入しなければならない。
第4条 この規則は、社員総会の決議によって変更することができる。
令和4年9月7日改訂