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入会規則

第1条 この法人(以下、本会と略記)の年会費については、本会の定款に定められたことのほかは、この規則による。

第2条 本会の年会費は、次のとおりとする。

(1)医師(研修医を除く)である正会員
8,000円

(2)(1)以外の正会員
3,000円

(3)賛助会員
20万円以上

(4)施設会員
3万円

第3条 年会費は、当該会計年度の間に、年額の全額を納入しなければならない。

(1)正会員
正会員については、入会金を免除する。

(2)賛助会員
賛助会員については入会の希望があった都度、理事会において決議した額を納入しなければならない。

第4条 この規則は、社員総会の決議によって変更することができる。

令和4年9月7日改訂

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